村尾在宅クリニック

TOPICS

在宅医療制度について

2021.05.17

当院は在宅医療を主とする診療所(在宅療養支援診療所)です。
病気やケガ、高齢などで病院に通院することが難しくなっても、できる限り住み慣れた自宅で過ごしたいと希望される患者様やご家族を総合的に支援いたします。
がんを罹患された方でも、がんの痛みや悩みなどをを和らげながら、病院やホスピスではなく、自宅で最期まで過ごしたいという希望をかなえることが可能です。

大牟田市、みやま市、荒尾市に訪問診療致します。

在宅医療とは、皆さんのご自宅に医師らが訪問し、ご自宅で診察、処方、治療を受ける医療です。

病院やクリニックに行く必要がなく、長い待ち時間などもなくなり、ご自宅にいるだけで構いません。当院の医師と看護師がご自宅に伺い、診察を行います。もし何か変わりがあって治療が必要な場合は対応するお薬や点滴、処置などを行います。
何らかの理由で通院が困難である、寝たきりである、回復が難しい障害がある、末期のご病気を持たれている患者様など、病院やクリニックに通院が困難な方を対象としています。

緩和医療

『最期の日は我が家で迎えたい、家族みんなといつも一諸にいたい』という患者様の思い。そして、『いつもそばで寄り添っていてあげたい、最期は家族みんなで見送ってあげたい』というご家族の思い。
そんな両者の思いを叶える方法の一つとして、在宅医療があります。
緩和医療に精通した医師、看護師、そしてチームである薬剤師やケアマネジャー等、様々な職種がチームで患者様とそのご家族をサポートいたします。
近年、緩和医療は病院で行われる入院医療や、外来医療に次ぐ第3の医療として、多くの人に受け入れられるようになってきました。

月に2回、またはそれ以上の頻度で定期的な訪問診療を行いながら、ご自宅で過ごすことを可能にします。具合が悪くなった際には、症状をお伺いし24時間体制で緊急の往診を行います。

ご利用いただける方

・病院に一人で通院することが難しい方
・ご自宅での療養をご希望される方
・寝たきりの方、またはそれに準ずる方
・がんなどの治療をご自宅で行っている方
・退院後、ご自宅で療養しようと考えておられる方
・ご自宅で、点滴、高カロリー輸液、胃瘻、在宅酸素やカテーテルなどの管理が必要な方
・ご自宅で緩和ケアをご希望の方
・大牟田市、柳川市、みやま市、荒尾市、南関町、長洲町などにお住まいの方
など、様々な方にご利用していただくことができます。施設でのご利用も可能です。
まずはお電話でご相談ください。

費用とお支払い

月2回の訪問診療、診察を含む24時間管理の価格は以下のようになります。

1割負担:月額診療費の目安 5,000円程度:上限額 18,000円
2割負担:月額診療費の目安 10,000円:上限額 18,000円
3割負担:月額診療費の目安 15,000円:上限額 80,100円

医療保険の割合で月額料金が変わってきます。
検査にかかる費用は別途かかります。

在宅医療は保険診療です。その点では病院に外来受診される場合と変わりありません。詳しくは面談の際にご説明いたします。
24時間体制での在宅診療の基本費用:在宅時医学総合管理料という費用がかかります。
訪問診療にかかる費用:定期の訪問診療と緊急往診には、1回ごとに費用がかかります。緊急往診は、時間帯(昼間・夜間・深夜)によってかかる費用が異なります。
障害をお持ちの方、特定疾患をお持ちの方にかかる費用:福岡県の場合、1か月500円になります。手帳や受給者証などをお持ちの方はお知らせください。
在宅医療を検討する際に、知っておくべき公的制度を確認しましょう。

介護保険制度

介護保険制度は、介護が必要な高齢者の治療や介護などにかかる費用を、社会全体で支援する保険制度です。市区町村が保険者となって運営を行い、40歳以上の人が加入者、つまり被保険者となって、サービス事業者が提供する介護サービスを利用することができます。
要介護者が受けられるサービスは主に4つあります。

①居宅サービス:居宅などで受ける(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護など)
②施設サービス:施設で受ける(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
③居宅介護福祉用具購入・居宅介護住宅改修
④地域密着型サービス:居宅などや施設で受けるが、居住する市区町村限定
また、要支援者に対する介護予防サービス、地域型密着型介護予防サービス、地域包括支援センターなどがあります。

それ以外の制度
・障害者福祉制度
年齢を問わない制度で、身体障害者手帳を有することが制度活用の前提となります。
・難病医療
難病の患者に対する医療費の自己負担額が助成されます。
(306疾患、医療費助成は疾患の程度や世帯所得によって異なります。)
・生活保護制度
就労能力がない方に対して生活費、医療費などの給付が行なわれます。福祉事務所で必要性が判断され実施されます。
・成年後見制度
認知症などで判断能力が低下したとき、後見人がその人の利益を本人に代わり、財産などを守る制度。後見人の選定は家庭裁判所で審判されます。
・長期生活支援資金貸付制度
不動産を担保に入れ、毎月一定額の現金を貸し手から借り受け、借り手が死亡あるいは土地を離れたときに清算を行います。

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